ゲートニュース 記事、4月2日、銀川市興慶区人民法院は近日、委託投資によって仮想通貨が引き起こした民事・商事の紛争について審理を終結した。原告の魏某某は、ネットを通じて被告の李某および胡某某と知り合った後、資金を李某に振り込み、李某に対して胡某某と共同で仮想通貨の投資取引を行うよう委託した。事前の投資で一部の収益が生じ、原告は分配に参加した。その後原告は資金が急を要するため投資資金の返還を求めたが応じられず、「不当利得」を理由として裁判所に提訴した。担当裁判官は審査の結果、本件の基本となる法律関係は委託契約関係であるべきだと判断し、原告に対して、不当利得を理由とする訴訟には敗訴リスクが高いことを説明するとともに、被告側に対して、両者の間には確かに委託投資関係が存在するため、委託契約の紛争として訴訟に入った場合、被告は返還責任を負う可能性が極めて高いと指摘した。調停の結果、原告は胡某某に対する訴えを取り下げ、李某が原告に投資元本を返還し、双方は和解に達した。