日本金融庁は、登録なしの暗号資産販売に対して厳しい罰則を科す方針で、刑期の最高を10年に引き上げることを検討しています

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ChainCatcherの報告によると、日経新聞の報道によれば、日本の金融庁(FSA)は登録のない暗号通貨事業者に対する罰則と規制を強化する方針を示しています。この計画では、暗号資産に関する規定を「資金決済に関する法律」から「金融商品取引法」へ移行させ、投資者保護を強化します。登録のない暗号資産販売事業者に対する刑事罰は、現行の「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から、「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)」に引き上げられる予定です。

さらに、証券取引等監視委員会は、強制的な現場検査や証拠押収などの刑事調査を行う権限を得ることになります。登録事業者の法定名称も、「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」へ変更される見込みです。この措置の背景には、高投機性のミームトークンに関する紛争の増加があります。

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