MEのニュースによると、12月10日(UTC+8)、米国証券取引委員会(SEC)委員長のPaul Atkins氏は、ブロックチェーン協会の年次政策サミットで、多くの種類のイニシャル・コイン・オファリング(ICO)は証券取引とは見なされず、ウォール街の規制当局の管轄外であるべきだと述べました。彼は、これこそがSECが奨励したいことであり、SECの定義によれば、この種のものは証券の範疇に入らないと説明しました。Atkins氏は先月発表したトークン分類法について特に言及し、暗号業界を4つの主要なトークンカテゴリに分類しました。彼は先月、ネットワークトークン、デジタルコレクティブル、デジタルユーティリティという3つのカテゴリは本質的に証券と見なされるべきではないと指摘していました。火曜日には、これら3種類のトークンに関するイニシャル・コイン・オファリングも証券取引とは見なされず、SECの規制対象外であるべきだと改めて表明しました。さらにAtkins氏は、イニシャル・コイン・オファリングに関してSECが規制すべき唯一のトークンカテゴリはトークナイズド証券、すなわちSECの規制下でオンチェーン取引される証券のトークン化形態だけであると述べました。彼はさらに、イニシャル・コイン・オファリングは4つのテーマにまたがっており、そのうちの3つの分野は米国商品先物取引委員会(CFTC)の管轄下にあり、SECはCFTCに関連業務を任せ、自らはトークナイズド証券の監督に集中すると説明しました。(出典:ME)
米国SEC議長:多くの種類の暗号資産ICOはSECの管轄範囲外である
MEのニュースによると、12月10日(UTC+8)、米国証券取引委員会(SEC)委員長のPaul Atkins氏は、ブロックチェーン協会の年次政策サミットで、多くの種類のイニシャル・コイン・オファリング(ICO)は証券取引とは見なされず、ウォール街の規制当局の管轄外であるべきだと述べました。彼は、これこそがSECが奨励したいことであり、SECの定義によれば、この種のものは証券の範疇に入らないと説明しました。Atkins氏は先月発表したトークン分類法について特に言及し、暗号業界を4つの主要なトークンカテゴリに分類しました。彼は先月、ネットワークトークン、デジタルコレクティブル、デジタルユーティリティという3つのカテゴリは本質的に証券と見なされるべきではないと指摘していました。火曜日には、これら3種類のトークンに関するイニシャル・コイン・オファリングも証券取引とは見なされず、SECの規制対象外であるべきだと改めて表明しました。さらにAtkins氏は、イニシャル・コイン・オファリングに関してSECが規制すべき唯一のトークンカテゴリはトークナイズド証券、すなわちSECの規制下でオンチェーン取引される証券のトークン化形態だけであると述べました。彼はさらに、イニシャル・コイン・オファリングは4つのテーマにまたがっており、そのうちの3つの分野は米国商品先物取引委員会(CFTC)の管轄下にあり、SECはCFTCに関連業務を任せ、自らはトークナイズド証券の監督に集中すると説明しました。(出典:ME)