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マレーシアのデジタル資産規制システムの全解析: 二重規制モデルと市場の構図
マレーシアの暗号資産とトークンの規制システムの概要
一、規制フレームワーク
マレーシアは「二重規制」モデルを採用しており、国家銀行(BNM)と証券委員会(SC)が暗号資産を共同で規制しています。BNMは通貨政策と金融の安定を担当しており、民間のデジタル通貨を法定通貨として認めていません。SCは条件を満たす暗号資産を資本市場の規制に組み込み、証券/投資商品と見なします。
規制制度は2019年に発効した《資本市場とサービス法(デジタル通貨とデジタルトークンを証券とする)命令》に由来します。SCは、取引所、IEOプラットフォーム、カストディサービスを規制する《公認市場運営者ガイドライン》および《デジタル資産ガイドライン》などの関連規則を次々と発表しています。
具体的な措置には、
II. 為替規制と市場構造
2025年までに、マレーシアには6つのライセンスを持つデジタル資産取引所(DAX)があります。
これらのプラットフォームはすべてRMO-DAXであり、マレーシアリンギット(MYR)の入金、出金、および交換をサポートしています。
取引所に上場が許可された暗号資産は合計22種類で、主流通貨、パブリックチェーン通貨、そしてDeFi通貨が含まれています。ステーブルコインやプライバシーコインは承認されていません。Lunoは通貨のサポートが最も多く、ほぼすべての規制された通貨を網羅しています。
三、資金の出入メカニズムと外貨管理
ライセンスを持つ取引所はMYRの入金と出金をサポートしています。ユーザーは銀行振込で入金し、暗号資産を交換できます。また、暗号資産を売却し、本人の銀行口座に出金することもできます。プラットフォームは、個人のウォレットからの準拠通貨の取引も許可しています。
資金流出を防ぐために、規制は以下の措置を実施します:
全体的な立場は「取引行為を禁止せず、国境を越えた用途を制御する」です。
第四に、ファンドのカストディモデルと顧客資産保護
マレーシアのライセンスを持つ取引所は、中央集権型の保管取引モデルを採用しています。プラットフォームは、顧客の資産と会社の資産を厳密に分離し、コールドウォレット/マルチシグ保管メカニズムを採用する必要があります。
SCはデジタル資産カストディアン(DAC)制度を導入し、特別な監督基準を設定します。多数のプラットフォームは、第三者の国際カストディアンにデジタル資産を保管するよう委託しています。
SCはライセンスを持つ取引所に要求する:
五、市場の現状とプラットフォームの競争状況
マレーシアの暗号市場は堅調に成長しています。2021年の全国取引規模は約210億リンギットです。2022年には新たに12.8万の取引口座が追加されました。
Luno Malaysiaの市場シェアは絶対的にリードしており、登録ユーザーは100万人を超え、年間取引額は870億リンギットで、全体のライセンス市場の90%以上を占めています。他のプラットフォーム、例えばTokenizeやMX Globalなどはそれぞれ特徴があり、差別化された発展を遂げています。
投資家は主に個人投資家で、若返りが顕著です。Lunoの投資家の平均年齢は34.8歳で、男性が76%を占めています。取引の活発度は国際市場の動向と密接に関連しています。45歳以下の投資家はDAXアカウントの72%以上を占めています。
六、許可されていないプラットフォームの使用現象と規制の態度
一部の熟練した投資家は、Binance、Huobi、Bybitなどの海外未登録プラットフォームを引き続き使用しています。規制当局は段階的に制限と罰則のメカニズムを強化しています:
規制当局は無許可取引プラットフォームに対してゼロトレランスの姿勢を取り、行政命令、金融封鎖、世論宣伝の三位一体の手段を通じて、「コンプライアンスを基盤とし、リスクは自己負担」という規制のボトムラインを確立している。
七、トークン発行制度とIEOプラットフォームの監督
マレーシアはデジタルトークンの発行に対して高度に慎重なコンプライアンス制度の設計を採用しています。すべての公募資金調達に関わるトークン発行活動は、証券発行と見なされ、《資本市場およびサービス法》の規制体系に組み込まれます。伝統的なICOの代わりに「初回取引所発行(IEO)」プラットフォームモデルが導入されています。
トークン発行主体は、登録地、最低資本、企業ガバナンスなどの条件を満たす必要があります。IEOプラットフォームは「認可市場運営者」システムに組み込まれています。現在、pitchINとKLDXの2つの許可されたプラットフォームがあります。
IEO発行プロセスには、申請とホワイトペーパーの開示、プラットフォームのデューデリジェンスと審査、SCの登録確認、公開販売、資金調達と引き渡し、その後の報告と規制の開示などの段階が含まれます。
発行可能なトークンは、機能型トークン、証券型トークン、及び資産トークン化トークンの3種類に分かれます。機能型トークンであっても、資金調達行為が関わる場合はIEOプラットフォームを通じて発行する必要があります。
八、トークン取引と上場メカニズム
IEO発行のトークンが公開流通を予定している場合、ライセンスを持つDAXに上場取引する必要があります。上場は、規制機関と取引所の二重審査を同時に満たす必要があります。
BidNowプラットフォームのトークンBIDが、IEOを通じて発行され、取引所に上場した最初のトークンとなりました。機能型トークンと証券型トークンの取引所上場後の流通メカニズムに顕著な差異はありません。
SCは二次市場の継続的な監視制度を確立しました。これにはAML/KYC要件、市場操作の監視、継続的開示義務などが含まれます。異常が発見された場合、取引の停止または上場資格の取り消しを命じることができます。
九、まとめと展望
IEO制度は、政策設計から実際の運用までのクローズド・ループを実現しました。一般の人々はIEOに対して「理性的な観察と小規模な参加」の状態にあります。SCはIEOに対して「慎重にオープンな」態度を持ち、トークン化メカニズムを伝統的な資本市場製品に拡張することを評価しています。
今後、IEOプラットフォームの数とプロジェクトの種類には成長の余地があります。マレーシアは制度の安定性と法律の明確性を活用して、より多くの企業が準拠した方法でデジタル資産の発行と取引を行うことを引き寄せ、東南アジアのデジタル金融センターの一つになることを促進することができるでしょう。